色々記事について思いをめぐらす前に、ジャーナリズムにおける要件、法律的事項について学習しておきたい。というわけで、メモ代わりにしばらく続けていこうと思います。


 マス・メディアが記事を書く時に大きな問題になってきたものの一つに、「取材源の秘匿」がある。これは、日本国憲法で言えば第二十一条一項表現の自由の部分と関係しているが、判例では特に認められた権利にはなっていない。例えば、昭和四十四年に最高裁決定した「博多駅テレビフィルム提出命令事件」や、平成元年に最高裁決定した「日本テレビビデオテープ押収事件」、平成二年に最高裁決定した「TBSビデオテープ差押事件」などは、公正な裁判の実現のために行なわれた取材源の提出命令は、二十一条一項に違反しない、とするもの。取材の自由は認められているが、取材源の秘匿については厳しい制約が科せられており、ともすると体制・権力側の要求には逆らえないということである。ゆくゆくは、そのことが取材の自由や報道の自由、延いては言論の自由を侵すことになるのではないか、と考える向きもある。このことについて、憲法学者の間の通説では、報道機関と情報提供者との間の信頼関係の重要性と、そこから派生するメディア側の信頼性維持を論点として挙げ、取材源の秘匿も二十一条の保証を受けることを前提に、他の利益と調整を図るべき、としている。
 このようにみてくると、確かに取材源の秘匿の権利は、ジャーナリストにとって認められるべき最低限の権利であり、侵されざるべきものであると考えることは、十分納得がいく。


 しかし、この取材源の秘匿の権利は、今の日本のメディアに正しく理解され、利用されている権利なのだろうか。
 このことについて、弁護士の小倉秀夫氏による参考となるページがある(取材源の秘匿 - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」)。これによると、アメリカでは、取材源の秘匿は常に守るべき大前提などではなく、秘匿の約束を、報道の真実性に照らし合わせたジャーナリズムに則った形で、かなり厳しく制限しているようである。かの有名なコーエン事件で記者たちが結局コーエン氏の名前を明示して記事を書いたのは、名前を公表されたことによるコーエン氏個人の不利益よりも、公表されなかったことによる政治的損害が大きいと判断したためではなかったか。
 小倉秀夫氏は、浅野健一氏のページhttp://www1.doshisha.ac.jp/~kasano/FEATURES/2002/shokuhinnhk.htmlを参考として挙げ、日本のメディアの、取材源の秘匿に対する感覚について痛烈に批判する。ここではNHKについての問題が提示されているが、多かれ少なかれ、どのメディアにおいても、よくニュースを見てみるとこのようなことは起こっているのではなかろうか。テレビを観る側、新聞を読む側は、単なる情報の受け手になるのを免れられない。いくら「知る権利」を認めても、私企業であるマス・メディアとの間の情報力格差については憲法上保障することはできない。また、格差があることに鋭い批判の目を向けられる視聴者はまだまだ少ないだろうし、仮にそうした目を持っていても発言力の弱い視聴者は多くいる。そのことを思えば、マス・メディア側が流す情報を甘受することしかできない場合もたくさんある。昨今話題になった「あるある事件」もその一端である。この状態で、「とにかく秘匿する義務があるから」と全ての情報源を秘匿すれば、視聴者側はそれが真実なのかどうか判断する機会も失ってしまうし、マス・メディア側の情報に頼るしかなくなってしまう。このような状況で果たして、「真実を報道している」ということになるのだろうか。
 取材源の秘匿について、明示している日本のマス・メディアは少ないような印象を受ける。「情報公開」に対する考え、という形で捉えているところもある。明示しているところでも、例えば読売新聞では「最も重い倫理的責務」として侵されざるものとしていたり、朝日新聞では「報道の目的以外では使用しない」という表現を用いていたりと、メディア間で一致していないように思える。それぞれがそれぞれの論調で語ってしまっているように見えるが、取材源の秘匿に関する問題というものは報道全体の信頼性に関わるものであり、先に紹介した小倉秀夫氏のページに掲載されていたASNE(米国新聞編集者協会)の「Statement of Principles」のような統一見解が、日本のメディアにも必要であると考える。


 取材源の秘匿が脅かされているかどうかということと、取材源の秘匿が「正当に」行なわれているかどうかということは、別の問題ではなかろうか。記者は、取材源の秘匿について何を秘匿しなければならないのかをもう一度厳密に確認する必要がある。そしてその上で、もし体制・権力側からの取材源明示要求が不当であり、言論の自由を脅かすものと認められる場合には、厳しくこれを追求する姿勢を見せなければならない。
 取材源の秘匿は、葵の御紋ではない。何が守るべき権利なのか、何が暴くべき真実なのか。根幹の部分で大きく揺れ動いている。


 次は、日本国憲法第二十一条二項検閲の禁止から、言論の自由について少し考えたいと思います。そんな大きいこといきなりちゃんと議論できるようには思えないけれど、今できることは少しでもやっておきたい、という感じでやります。生温かく見守って下さい。